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日本
暗号資産が一つの法定枠組みから別の枠組みへ移行し、税務上の取扱いもそれに伴って変わります。
確認済み
以下の記載は、法令そのものまたは規制当局の公表物に照らして確認しています。見解が定まっていない事項や、規則がなお案の段階にある事項については、確実であるかのように示すのではなく、その旨を記載しています。
- 国会は2026年7月に金融商品取引法の改正を可決。全面施行は2027年度が目標
- 一律20.315%の税率は別の税制上の枠組みであり、2028年1月1日、個人取引者に適用される見込み
- 当該税率の対象は特定の暗号資産に限られる。すなわち国内の登録業者を通じて取引される銘柄
- 長期保有分に係る法人の期末時価評価の除外措置は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用
現在これが重要な理由
2026年7月、国会は金融商品取引法の改正を可決し、暗号資産を金融商品として位置づけ直しました。これにより、日本で事業を行う事業者の登録、開示、行為規制の要件が変わります。全面施行は2027年度が目標とされており、それまでの間に金融庁は下位法令を整備し、交換業者はコンプライアンス体制を再構築することになります。税制改正はこれとは別の枠組みで進んでおり、両者はしばしば混同されます。2026年度税制改正大綱に基づく個人取引者に対する一律20.315%の税率は2028年1月1日の適用が見込まれていますが、対象は特定の暗号資産、すなわち国内の登録業者を通じて取引される銘柄に限られ、ポートフォリオに含まれるすべての資産に適用されるわけではありません。また日本は、対応できるアドバイザーが最も少ない市場の一つです。暗号資産に精通した会計実務と日本の規制実務の双方を備えた事務所はごくわずかです。
対象となる事業者
御社に及ぶかどうか。
- 資金決済法に基づき登録された暗号資産交換業者
- 日本市場への参入を予定する事業者
- 日本法人の貸借対照表でデジタルアセットを保有する事業会社
- 新たな業登録区分の対象となる仲介業者
義務
この枠組みが実際に求めるもの。
登録の移行
既存の資金決済法に基づく登録から金融商品取引法の枠組みへの移行。開示および行為規制の要件が異なります。
JVCEAの要求事項
法定の規制と並行して適用される自主規制上の義務。
法人税の取扱い
2026年4月1日以後に開始する事業年度から、法人が長期保有する暗号資産について期末時価評価課税の対象外となります。これにより、日本企業が資産を国外で保有してきた長年の理由の一つが解消されます。
CARF
日本は情報交換の第1陣に含まれるため、報告のための基盤を整備しておく必要があります。
期日
いつ。
| 期日 | 内容 |
|---|---|
| 長期保有分に係る法人の未実現利益の課税除外措置が適用開始 | |
| 国会が金融商品取引法の改正を可決 | |
| 金融商品取引法上の区分変更の全面施行が目標とされる時期 | |
| 一律20.315%の税率が適用される見込み。個人取引者、かつ特定の暗号資産に限られます |
当社の支援内容
この法域でのご支援。
- 資金決済法から金融商品取引法への登録移行の計画策定
- 日本語での規制当局対応および申請書類の作成
- デジタルアセットを含む貸借対照表に係る法人税の取扱い
- 日本市場に参入する事業者のためのストラクチャリング
- CARF対応の準備
出典
- 01FIEA amendment (passed July 2026)
Reclassification of crypto assets as financial instruments; full effect targeted fiscal 2027 - 022026 Tax Reform Outline
Flat 20.315% rate for individuals, projected 1 January 2028 — a separate track from FIEA - 03Japan tax reform outline
Rate change and corporate holding treatment